青色申告特別控除の確定申告

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この記事は、給与所得+不動産所得(事業規模でない)の方の参考になればと思います。

※私は、ワンルームマンション2室所有して10年ほど経過します。

ちなみに、不動産所得における事業規模とは、家屋の賃貸はおおむね5棟以上、アパートなどの賃貸の場合はおおむね10室以上の場合が事業規模ということになるようです。(5棟10室基準)

 

今更ですが、去年の確定申告(令和2年分)で、修正申告を行いました。

確定申告の見直し・確認について、郵便でお知らせが来ました。

内容は、事業規模でないので65万円控除は使えないという内容でした。

当初は、何のことかさっぱりわからず困惑してました。

不動産を所有して10年ぐらい経ちますし、毎年同じように確定申告の書類を65万円控除で提出して修正申告することなく納税していたんですがね???

差額をすぐに納付しましたが、結構大きいんですよね。この65万円控除が10円控除になってしまうのは・・・

 

今までも間違っていたということなんでしょうか?

 

未だに謎です・・・

 

確定申告に正解はないってことでしょうか・・・ドンマイ!

 

ってことも去年ありましたが、今年も確定申告の時期がきました!

私は今日すべて終わりまして、書類も電子で提出?はじめてe-taxしました。

なんか実感ないですが、書類は送付されているんだと思います(笑)

あとは、コンビニで納税するだけです。

今年は、しっかりと10万円控除で確定申告書類を作成しました。修正申告のお知らせが来ないことを願っています(笑)

 

来年からは、個人事業主となりますので、事業所得+不動産所得(事業規模でない)となります。なので65万円控除受けられるんだと思います。

 

税金のことまだまだよくわかっていないので、まだまだ勉強が必要です。

 

数年前に簿記の勉強をしていた時期があったことを思い出しました。

確か、3級2級を同時受験して失敗してそれ以降、諦めた黒歴史を思いだしました(笑)また挑戦してみるのもいいですね。

 

数字に強くなって、楽しく豊かになりましょう!

 

読んでいただきましてありがとうございました。